あかたまんが
心と了見が狭い田舎のデザイナーが、時々写真とかイラストとかと一緒にブツブツ書くところ。
ちょっと聞いてみた。
ふと思い立って、NHKにメールで問い合わせしてみた。
「解約方法を教えてください」と。
※検索すればいくつか方法が引っかかります。
しかしNHKオフィシャルには解約方法は出ていません。
なので 確認のため 問い合わせてみた次第です。
休み明け3日後くらいに返事が来るんだろうな、と思ったら、即日返事が来ました。13時くらいにメールだして、返事が17時くらい。うん、なかなか仕事が早い。
で、返事にはこうあった。
メールをいただき、ありがとうございます。
受信料についてのお問い合わせは詳細をお聞きする必要がある場合がございますので、
申し訳ございませんが、メールではお受けしておりません。
お手数ではございますが、以下のサイト、もしくは「お電話」にてお問合せくださいますよう、お願いします。
あれ? あたしは「解約」について問い合わせたのに、なんで「受信料」の事に置き換わってるんだろう?
ということで当然再度メール。「受信料じゃなく解約について問い合わせたのだが」と。
これについては、まだ返事がこないなー。
せめてBSだけでも解約したいんだよなー。アンテナ壊れて見れないっつーのに「アンテナが付いてると解約できません」だもんなー。家んなか見れないこと証明してやるつってるのに「いえ、それはできません」だもんなぁ。
家主が「入れ」つってるのになぁ。
つーことで、以下続く。
あ、ちなみに前に選管にメールしたら、すっげー丁寧な返事がきたよ。候補者が選挙運動中にシートベルトしなくてもいいのか?ということと、箱乗りしてもいいのか?ってこと。
わざわざ警察に問い合わせて確認とってくれてた。。すげえ。惚れた。
以下転載。
御質問いただきました件につきまして回答します。
警察の交通企画課に確認したところ、次のようなことでした。
選挙運動用自動車に乗車する運転手、候補者、選挙運動従事者については、
座席ベルトの装着義務が免除されています。
(道路交通法第71の3条第1項、第2項。
道路交通法施行令第26の3の2条第1項第8号、第2項第7号。)
箱乗り行為に関しては、窓枠に腰掛けるような乗車方法となるような場合
には、乗車のために設備された場所以外の場所での乗車となり禁止されていま
す。
(道路交通法第55条第1項)
また、窓枠に腰掛けないまでも、進行中車両等から、みだりに身体の一部を
出すことは禁止されています。
(道路交通法第76条第4項第7号。新潟県道路交通法施行細則第13条)
テレビで放送された行為が禁止行為に当たるかどうかは、現場の実態判断に
よるものとなります。
以上となりますが、御理解のほどよろしくお願いします。
NHKにもこれくらいの丁寧さを求めたいね。
「解約方法を教えてください」と。
※検索すればいくつか方法が引っかかります。
しかしNHKオフィシャルには解約方法は出ていません。
なので 確認のため 問い合わせてみた次第です。
休み明け3日後くらいに返事が来るんだろうな、と思ったら、即日返事が来ました。13時くらいにメールだして、返事が17時くらい。うん、なかなか仕事が早い。
で、返事にはこうあった。
メールをいただき、ありがとうございます。
受信料についてのお問い合わせは詳細をお聞きする必要がある場合がございますので、
申し訳ございませんが、メールではお受けしておりません。
お手数ではございますが、以下のサイト、もしくは「お電話」にてお問合せくださいますよう、お願いします。
あれ? あたしは「解約」について問い合わせたのに、なんで「受信料」の事に置き換わってるんだろう?
ということで当然再度メール。「受信料じゃなく解約について問い合わせたのだが」と。
これについては、まだ返事がこないなー。
せめてBSだけでも解約したいんだよなー。アンテナ壊れて見れないっつーのに「アンテナが付いてると解約できません」だもんなー。家んなか見れないこと証明してやるつってるのに「いえ、それはできません」だもんなぁ。
家主が「入れ」つってるのになぁ。
つーことで、以下続く。
あ、ちなみに前に選管にメールしたら、すっげー丁寧な返事がきたよ。候補者が選挙運動中にシートベルトしなくてもいいのか?ということと、箱乗りしてもいいのか?ってこと。
わざわざ警察に問い合わせて確認とってくれてた。。すげえ。惚れた。
以下転載。
御質問いただきました件につきまして回答します。
警察の交通企画課に確認したところ、次のようなことでした。
選挙運動用自動車に乗車する運転手、候補者、選挙運動従事者については、
座席ベルトの装着義務が免除されています。
(道路交通法第71の3条第1項、第2項。
道路交通法施行令第26の3の2条第1項第8号、第2項第7号。)
箱乗り行為に関しては、窓枠に腰掛けるような乗車方法となるような場合
には、乗車のために設備された場所以外の場所での乗車となり禁止されていま
す。
(道路交通法第55条第1項)
また、窓枠に腰掛けないまでも、進行中車両等から、みだりに身体の一部を
出すことは禁止されています。
(道路交通法第76条第4項第7号。新潟県道路交通法施行細則第13条)
テレビで放送された行為が禁止行為に当たるかどうかは、現場の実態判断に
よるものとなります。
以上となりますが、御理解のほどよろしくお願いします。
NHKにもこれくらいの丁寧さを求めたいね。
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▼なまえ
あかた
新潟で細々とデザインとかイラストとかマンガ的な仕事をしている、50歳未満女のブログ。
今の趣味は編み物とカメラとレザー。
---
PC◎Mac Pro Xeon 2×2GHz/6GBくらいのと、Mac mini 2.4GHz/8GB←new! ほどのもの。Proの方がサブマシン。てゆーかProとminiとどっちが処理早いのかわかんね感じ。
画像◎CANON EOS Kiss X2、デジハリ2、H90、7D、S95←new!、それとケータイ、iPhone3G(SIMなし)。
車◎コペン。
ケータイ◎921SH by 〓
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